結論から言うと、宿泊施設として人を泊める以上、必ず何らかの許可・届出が必要です。何も申請せずに料金を取って泊めることはできません。
高知で空き家を宿にする場合、主に3つの制度のどれかを選ぶことになります。
1. 旅館業法の「簡易宿所」営業許可
一棟貸しの宿の多くはこの形を取ります。年間を通じて営業日数の制限がなく、しっかり稼働させたい場合に向いています。ただし採光や換気、トイレの数など施設基準を満たす必要があり、消防法上の設備(自動火災報知設備など)も求められます。高知市内で営業する場合は高知市保健所への申請が窓口になります。
2. 住宅宿泊事業法(民泊新法)
届出制で旅館業より始めやすい一方、年間の営業日数が180日以内という上限があります。まず小さく試してみたい、副業的に運営したいという方に向いています。
3. 国家戦略特区民泊
高知県内でこの制度が使える区域は限られるため、対象になるかどうかは自治体への確認が前提になります。
ここを飛ばして改修を進めると、あとから使えないと分かって費用が無駄になります。
まず見るべきは「用途地域」
どの制度を選ぶにしても、まず確認すべきは建物の「用途地域」です。住居専用地域など、そもそも宿泊施設としての用途変更ができない地域もあります。ここをクリアしないまま改修を進めてしまうと、あとから使えないと分かって費用が無駄になるケースもあるため、最初の診断で必ず押さえるべきポイントです。
許可の種類によって改修すべき設備も、開業までの期間も変わってきます。「うちの空き家はどれに当てはまるのか」を最初に見極めることが、遠回りをしないための一番の近道です。
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